法規 建物を建てるために知っておきたい法律
敷地の接道義務
○法による制限
都市計画区域、準都市計画区域及び指定区域内では、原則として建物の敷地に2m以上接していなければなりません。

○条例による制限
地方公共団体によって必要な制限が付加されることがあります。

1.路地状敷地(敷地延長)
下の図のような形態の敷地を<路地状部分のみによって道路に接する敷地>と言います。 あまりに長すぎるので一般的には<敷地延長>と呼ばれます。 このような敷地については路地状部分の長さによって、必要とする幅員の最小限度を条例で定めている地方公共団体があります。

2.特殊建築物
特殊建築物、階数が3以上である建築物、一定の窓その他の開口部がない居室を有する 建築物、延べ面積が1,000uを超える建築物について、その建築物の用途、規模の特殊性により、2mでは避難又は交通の安全に支障があると認められている場合は、地方公共団体によって必要な制限が付加されることがあります。


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